神戸市不動産売却ネット > 神戸市不動産売却ネットのスタッフブログ一覧 > 空き家放置で固定資産税が上がるリスクを解説【2024年】最新版

空き家放置で固定資産税が上がるリスクを解説【2024年】最新版

≪ 前へ|ポートアイランド住宅41号棟間もなくリフォーム完成です。   記事一覧   物件探しに最適な時期について【2024年】最新版|次へ ≫

空き家放置で固定資産税が上がるリスクを解説【2024年】最新版

カテゴリ:不動産
空き家放置で固定資産税が上がるリスクを解説【2024年】最新版


不動産を相続した場合、使わない物件であれば空き家として置いておくことになります。
ですが、そのまま放置してしまうと固定資産税の負担が増えてしまうのはご存じでしょうか。
今回は、空き家の固定資産税についてお話したいと思います。

▼空き家を放置すると固定資産が上がる可能性
土地に住居用の建物が建てられている場合、土地に対する固定資産税は「住宅用地の特例」として1/6に減額することができます。
しかし、土地に立っている建物が空き家で「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。
その場合は住宅用地の特例から除外され、固定資産税の負担が増えてしまいます。

■特定空家とは
特定空家の定義については、「空家等対策特別措置法」で定められております。
以下の条件に該当すると、特定空家に指定される恐れがあります。

・倒壊などの危険がある
・衛生上有害となる
・景観を損なっている
・周辺の保全のために不適切である

特定空家に指定されると、まずは行政から改善を求められます。
それに従わず放置し続けた場合は行政が建物の解体を行い、それに掛かった費用は所有者に請求されます。
また空き家を放置してしまうと、放火や不法侵入などの犯罪リスクが高まり、周辺環境の悪化を招いてしまいます。

▼まとめ
空き家の放置で特定空家に指定されると固定資産税が上がり、行政から改善を求められる恐れがあります。
また放火や不法侵入などの犯罪に遭う恐れもあるため、空き家は放置せずにきちんと対応しましょう。
それでも、相続した物件が遠方であるなど定期的な管理が難しい場合は、空き家の売却をご検討ください。
ベルハウジング株式会社では、そのような不動産のお悩み対応を行なっておりますよ。



ご相談など、お気軽にお問い合せください。

神戸市不動産売却ネット



大阪本社はこちらから

ベルハウジング株式会社


≪ 前へ|ポートアイランド住宅41号棟間もなくリフォーム完成です。   記事一覧   物件探しに最適な時期について【2024年】最新版|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 不動産売却をお考えの方はこちら!
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    神戸市不動産売却ネット
    • 〒650-0041
    • 兵庫県神戸市中央区新港町17
      ONE LIGHT海岸通 201
    • TEL/0783818873
    • FAX/0783818285
    • 国土交通大臣 (1) 第10534号
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

鈴木 茂成 最新記事



鈴木 茂成

「信頼をカタチに 関わる全ての人に喜びを」

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


尼崎市尾浜町 土地分譲 建築条件なし

尼崎市尾浜町 土地分譲 建築条件なしの画像

価格
4,800万円
種別
売地
住所
兵庫県尼崎市尾浜町3丁目
交通
尼崎駅
徒歩22分

須磨区戎町 戸建

須磨区戎町 戸建の画像

価格
6,280万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目
交通
板宿駅
徒歩2分

川西市水明台 土地分譲 建築条件なし

川西市水明台 土地分譲 建築条件なしの画像

価格
1,980万円
種別
売地
住所
兵庫県川西市水明台2丁目
交通
平野駅
徒歩30分

トップへ戻る