神戸市不動産売却ネット > 神戸市不動産売却ネットのスタッフブログ一覧 > 不動産売買時の消費税はどうなるの?【2024年】最新版

不動産売買時の消費税はどうなるの?【2024年】最新版

≪ 前へ|不動産売買契約書とは?【2024年】最新版   記事一覧   不動産売買は個人でできるの?【2024年】最新版|次へ ≫

不動産売買時の消費税はどうなるの?【2024年】最新版

カテゴリ:不動産


不動産売買時の消費税はどうなるの?【2024年】最新版



食品には軽減税率が適用されるなど、複雑な仕組みになった消費税ですが、不動産売買時にはどうなるのでしょうか。

今回は、不動産売買時の消費税について見ていきましょう。


▼不動産売買における消費税のポイント
不動産売買では、消費税の課税対象になるものとならないものがあります。


■不動産売買で消費税が課税されないもの
不動産売買において、売買の対象となるのは主に土地と建物です。
売主が個人であることと、住居用として使われていた土地と建物であれば、消費税はかかりません。
その他にも住宅ローンを組むための保証料や、建物に関係する地震や火災の保険の加入料も、消費税の課税対象から外れます。


■不動産売買で消費税が課税されるもの
不動産売買で消費税が課税されるものは、主に不動産売買に関するサービスです。
不動産の仲介を行う不動産会社に支払う仲介手数料や、不動産の登記を司法書士に依頼した場合の手数料などには、消費税がかかります。


▼売主が誰かで変わることも
売主が法人および個人事業主である場合には、建物に対して消費税が課税されます。
事業主に納税の義務が課せられているため、事業主から購入した建物は非課税にはならないのです。
よって、買主は購入した建物の10%にあたる消費税分を、上乗せして払わなくてはなりません。
消費税非課税の建物がある一方で、課税対象になる建物もあるというややこしい点には、くれぐれも注意が必要ですね。


▼まとめ
不動産売買において消費税が課税されるかされないかによって、代金は大きく変わってくるでしょう。
特に建物に関しては、非課税になるかそうでないかは大きな違いですね。
弊社は神戸市において、さまざまな不動産売買を行っております。
消費税に関する疑問にもお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


ご相談など、お気軽にお問い合せください。

神戸市不動産売却ネット



大阪本社はこちらから

ベルハウジング株式会社

≪ 前へ|不動産売買契約書とは?【2024年】最新版   記事一覧   不動産売買は個人でできるの?【2024年】最新版|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 不動産売却をお考えの方はこちら!
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    神戸市不動産売却ネット
    • 〒650-0041
    • 兵庫県神戸市中央区新港町17
      ONE LIGHT海岸通 201
    • TEL/0783818873
    • FAX/0783818285
    • 国土交通大臣 (1) 第10534号
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

鈴木 茂成 最新記事



鈴木 茂成

「信頼をカタチに 関わる全ての人に喜びを」

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


川西市丸山台3

川西市丸山台3の画像

価格
2,280万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県川西市丸山台3丁目
交通
日生中央駅
バス9分 カリヨンの丘 停歩1分

須磨区戎町 戸建

須磨区戎町 戸建の画像

価格
6,500万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目
交通
板宿駅
徒歩2分

西脇市野村町 戸建

西脇市野村町 戸建の画像

価格
1,180万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県西脇市野村町
交通
西脇市駅
徒歩27分

トップへ戻る